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芦屋の景観法律ではどう考える?

芦屋というまちは、坂が多く、山手からは、海の方までの眺めがいいですよね。私はこの景色が大好きです。

私の住んでいるマンションでは、かつて販売業者との間で裁判が起こったことがあります。

「夜景が素晴らしいマンション」という大々的な触れ込みで販売したにもかかわらず、販売完了後、すぐ南に所有していた土地を別の業者に転売し、その転売先の業者が眺望を阻害する形で別のマンションを建ててしまったからです。
このケースは、上記販売業者が、南側の土地に別のマンションが建築されることを容認して売却したことを重視して、裁判所は、マンション購入者に対する責任を認め、慰謝料の支払いを命じています。

しかし、一般には住民側の「眺望権」を理由に慰謝料などの支払いを命じる、すなわち住民側が勝訴する判決は非常に少ないです。
裁判所の多くは、「眺望権」という権利自体を認めないわけではないようなのですが、「受忍限度の範囲内である」という理由で請求を棄却するものが多いです。この「受忍限度」論というのは、権利はあるとしても、それは社会的な制約を受け、一定の範囲では我慢をしなければならないことを言います。
平たく言えば、「狭い日本、みんなで我慢しなければ、生活できない」ということです。 確かに、皆が眺望権を主張しだすと、新しい建物を建てることが出来なくなり、住居の確保が出来なくなりますよね。

「眺望権」が言われだしたのは、比較的最近のことです。従来、住宅の問題で典型的に「受忍限度」論が言われていたのは、日照の問題です。
確かに、昼間から真っ暗の家では、病気になりかねませんよね。
日照というのは、より深刻な問題です。
しかし、健康にはあまり関係がない、「眺望権」が取り沙汰されるようになったということは、日本という社会が経済大国として豊かになり、物質的な豊かさのみならず、精神的な豊かさを求めるようになってきた証でしょう。

ところで、芦屋には景観条例があることはご存知ですか?

その前文では
「わたくしたちのまち芦屋は、美しい川と海、緑ゆたかな六甲山という恵まれた自然を背景に、南へ緩やかに傾斜した明るく開放的なまちを形づくっている。~わたくしたち市民は、この愛する郷土を、市民ひとりひとりにとって親しみと愛着と誇りのあるものとすることを決意し、ここに、この条例を制定する。」
とあります。

そして、条例では、このような素晴らしい芦屋の景観を作ることが市民の責務であるとされています。
また、この条例に基づき、芦屋の景観色というものが定められています。

芦屋のまちが日本で最も美しいまちの一つであり続けることを願ってやみません。

※掲載している情報は、2007.01.01の情報です。
 そのため記載内容が、最新のものと異なる場合があります。

弁護士:
木村 雅史(きむら まさし)

木村雅史法律事務所 代表

昭和40年7月2日生まれの気さくな弁護士先生。明るく温和な雰囲気と真摯に問題に取り組む姿勢はごくプライベートな問題を安心して任せられます。

<過去に取り扱った案件等>
刑事事件(少年非行事件含む)も扱いますし、また民事一般・・・金融・債権回収、不動産、建設、相続、交通事故その他損害賠償、倒産処理(クレサラ問題含む)も扱っています。離婚等も多いです。特殊な事件ですと児童虐待事件などの取扱い経歴もあり。
まずはご相談下さい。

主な経歴
昭和59年3月兵庫県立明石北高等学校卒業
昭和60年4月京都大学法学部入学
平成2年司法試験合格
平成3年3月京都大学法学部卒業
平成3年4月司法修習生就任
平成5年4月弁護士登録(大阪弁護士会)
平成11年4月木村雅史法律事務所開業

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