その他事件(その他)2009.05.20

昨年12月5日に銃刀法が改正され、特定刀剣類のダガーナイフのような鋼質性で先端が尖った両刃で、刃渡りが5.5センチメートル以上のもの(特定刀剣類)新たに所持の禁止となりました。
改正法の施行日である本年1月5日より前に特定刀剣類を所持していた方は本年7月4日までは不法所持が適用されません。
警察では、7月4日までの間、特定刀剣類を廃棄の目的で回収しておりますので詳しくは、最寄りの警察署にご相談下さい。