 | | 離婚の際の金銭給付の3番目は養育費です。 どんなに愛し合って結婚したとしても、配偶者は別れてしまえば ただの他人です。
でも、親と子の関係は一生切ることはできません。 離婚の際には、協議離婚であろうと裁判離婚であろうと、未成年の子供がいれば、親権者をどちらにするか決めなければなりません。
協議離婚の場合は、話し合いで決めることになりますが、裁判離婚の場合は、裁判所が、どちらの親の方が、子の福祉にかなうか、
すなわち、子供が幸せになるかを考えて決めます。特別の事情がなければ親権者は母親になることが多いでしょう。 母親が親権者になったからと言って、父親と子の関係が終わるわけではありません。やっぱり親は親、子は子です。
一緒に生活をしなくても、父親としての義務は果たさないといけません。子の扶養義務は依然として負っているということです。
ですから、養育費を支払わないといけないのです。 | | では養育費の額は幾らになるのでしょう。 双方の親の収入状況や、子の数によって、子1人当たりの養育費の額は変わることになります。 現代日本では、女性の方が強くなってきていますから(私は男性ですけど、女の人にはかなわないと思うことが多いです・・・)、
収入も母親の方が多い場合もあるでしょう。離婚したら駄目になってしまうのは男性の方が多いようです。
離婚によって力が抜けてしまい、ホームレスに近い生活をするような父親もいます。
このような場合には、父親が払わなければならない養育費はゼロです。
他方で、父親がものすごくお金を稼ぐことができる人である場合は、養育費は相当な額になります。 夫が一般的なサラリーマンで、妻がパートタイマーであるようなケースでは、
子の養育費は1人あたり月額3万円から5万円の範囲で決まることが多いです。 でも、この基準に当てはまらない場合が問題です。 | |
| | 従前、養育費の計算は、とても複雑で、計算が苦手な弁護士にとっては悩みのたねでした。 (意外かもしれませんけど、弁護士は計算が苦手な人が多いです。私もその1人。エクセルなどの表計算ソフトが出てきてホントに助かりました・・) 裁判所も同じだったのでしょう。そこで、平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文で養育費を算定する一応の目安を出して発表しました。 http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/youikuhihayamihyou.pdf これはとても便利で、実務で広く使われています。これによると、例えば妻が子の親権を取る場合で、妻の年収が100万円、
夫は稼ぎの多い人で年収1500万円のサラリーマンである場合は、子が1人で14歳未満であれば、養育費は月額14万円程度になります。
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| | | | |  | | | | | | 弁護士:木村 雅史(きむら まさし) 木村雅史法律事務所 代表
TEL :06-6316-7310 MAIL:fwgh6574@mb.infoweb.ne.jp URL : http://homepage2.nifty.com/kimura-law/
昭和40年7月2日生まれの気さくな弁護士 先生。明るく温和な雰囲気と真摯に問題に取り組む姿勢はごくプライベートな問題を安心して任せられます。あなたの信頼出来る味方として、この芦屋人でも法律ご相談を受け付けますのでお気軽にご相談下さい。コチラのメールアドレスに、「木村先生に相談!」というタイトルにてご応募下さい。 (住所・氏名・電話番号の連絡先を必ずご記入下さい。)
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<主な経歴> 昭和59年3月 兵庫県立明石北高等学校卒業 昭和60年4月 京都大学法学部入学 平成 2年 司法試験合格 平成 3年3月 京都大学法学部卒業 平成 3年4月 司法修習生就任 平成 5年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 平成11年4月 木村雅史法律事務所開業
<過去に取り扱った案件等> 刑事事件(少年非行事件含む)も扱いますし、また民事一般・・・金融・債権回収、不動産、建設、相続、交通事故その他損害賠償、倒産処理(クレサラ問題含む)も扱っています。離婚等も多いです。特殊な事件ですと児童虐待事件などの取扱い経歴もあり。 まずはご相談下さい。
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