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悩む時間を減らしたい、相談室〜木村先生の弁護士語録〜
第2回マンションの建替え問題(1)
芦屋は古くから御屋敷の多い町として有名ですが、最近はずいぶんマンションが増えましたね。 20年、30年経ったマンションが至るところにあります。RCの堅固なマンションでも、30年ほど経てば、 建替えのことをそろそろ視野に入れる必要が生じるそうです。 でも、分譲マンションは各戸のオーナーの集合体。建替えについて意見の一致を得ることは容易ではありません。 何しろ、建替えともなれば一戸あたり千万円単位の話。そのお金をどうするのか、建替え期間中の生活をどうするのか、 そしてどのような建物にして、どの業者に工事を頼むのか・・・。 問題は山積しています。各戸オーナーはそれぞれ経済力、ライフスタイル、考え方が異なっており、常識人の集合であったとしても、 建替えはなかなか困難です。現にマンションにお住まいの読者の皆様は、将来に対して漠然とした不安を抱かれているのではないでしょうか。
マンションなど共同住宅の問題を扱う法律は、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」という法律です。 この法律、制定されたのは昭和37年と比較的古く、当時から、建替えに関する条文はあったのですが、どうも、 その点についてはあまり詰めて考えずに作られたようなところがあります。それはそうでしょう。 その当時といえば、共同住宅の建設ラッシュの時代であって、建替えなんて遠い未来の話、と誰もが思っていたのですから。 しかし特に阪神大震災でマンションの建替え問題が頻発し、このような詰めの甘い法律では現実には対処できず、大きな問題になりました。 このコラムを読まれている方にも、当時、大変な苦労をされた方がいらっしゃると思います。
こうした経験を踏まえ、平成14年に区分所有法を一部改正するとともに、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」という法律ができました。
これらの法律の概要を軽くご説明しましょう。まず、マンションの建替えは5分の4以上の多数の議決があれば可能になります。 では、建替えに反対した人はどうなるの、ということになりますが、その人の権利(区分所有権)は、買い取られることとなります。 マンションの建替え事業を行っていくに際しては、建替えに賛成した者によって「マンション建替組合」という組合を作って、 そこが行っていくことができます。
はい、これで安心、大丈夫!
だけど・・・
よく考えるとやっぱり不安・・・。住宅ローンが残っているのに、どうなるの?  マンションを他人に賃貸しているけど、その人のことはどうすればいいの?  建て替えに必要なお金が一戸あたり2000万円だと言われたけど、そんなお金用意できない!  お隣と自分のところでは、建て替え後の部屋の大きさが違っていて不公平だ! 建て替え期間中の生活はどこでどうやればいいのか?
次々と疑問がわいてきますね。
では、話しをわかりやすくするため、ここで、ある一家に登場してもらいましょう。住野建子さんの一家です。 建子さんは、35歳の専業主婦、ご主人は40歳のサラリーマン。二人の間には小学校と幼稚園のこどもがいます。 住野さんは、10年前に築35年のマンションを3000万円で購入し、ローンがあと1000万円残っています。 先日、マンションの管理組合で、建て替えの話題が出てきました。今のところ、住民の5割は建て替えに賛成しています。
住野さん一家は、別に移り住もうか、それとも建て替えられたマンションに住もうか、揺れています。 住民の中には絶対反対!と息巻く人もいて、これからかなり揉めそうな予感が・・・。 果てさて、建替えは出来るのでしょうか。そして住野さん一家はどうするのか・・。
次回以降をお楽しみに(続く)。
木村弁護士近影
弁護士:木村 雅史(きむら まさし)
木村雅史法律事務所 代表

TEL :06-6316-7310
MAIL:fwgh6574@mb.infoweb.ne.jp
URL :
http://homepage2.nifty.com/kimura-law/

昭和40年7月2日生まれの気さくな弁護士
先生。明るく温和な雰囲気と真摯に問題に取り組む姿勢はごくプライベートな問題を安心して任せられます。あなたの信頼出来る味方として、この芦屋人でも法律ご相談を受け付けますのでお気軽にご相談下さい。コチラのメールアドレスに、「木村先生に相談!」というタイトルにてご応募下さい。
(住所・氏名・電話番号の連絡先を必ずご記入下さい。)

※無料相談の対象内容は原則として『悩む時間を減らしたい、相談室。』コラムに取り上げられます。個人情報に関する記述は全て仮名掲載を前提としています。また全ての案件が掲載される訳ではありません。残念ながら掲載対象外(無料相談対象外)となってしまいました案件については必要に応じて別途ご相談を承ります。その場合のご相談の回答については有料(弁護士規定に依る)となりますので改めて回答を希望されるかどうか、ご相談の案件末尾に有料相談を希望する、しないの明記をお願い申し上げます。

<主な経歴>
昭和59年3月 兵庫県立明石北高等学校卒業
昭和60年4月 京都大学法学部入学
平成 2年   司法試験合格
平成 3年3月 京都大学法学部卒業
平成 3年4月 司法修習生就任
平成 5年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)
平成11年4月 木村雅史法律事務所開業

<過去に取り扱った案件等>
刑事事件(少年非行事件含む)も扱いますし、また民事一般・・・金融・債権回収、不動産、建設、相続、交通事故その他損害賠償、倒産処理(クレサラ問題含む)も扱っています。離婚等も多いです。特殊な事件ですと児童虐待事件などの取扱い経歴もあり。
まずはご相談下さい。

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第一回 芦屋の景観 法律ではどう考える?