 | | 芦屋というまちは、坂が多く、山手からは、海の方までの眺めがいいです よね。私はこの景色が大好きです。 | | 私の住んでいるマンションでは、かつて販売業者との間で 裁判が起こったことがあります。
「夜景が素晴らしいマンション」という大々的な触れ込みで販売したにも
かかわらず、販売完了後、すぐ南に所有していた土地を別の業者に転売し、
その転売先の業者が眺望を阻害する形で別のマンションを建ててしまったからです。 このケースは、上記販売業者が、南側の土地に別のマンションが建築される
ことを容認して売却したことを重視して、裁判所は、マンション購入者に対
する責任を認め、慰謝料の支払いを命じています。
しかし、一般には住民側の「眺望権」を理由に慰謝料などの支払いを命じる、
すなわち住民側が勝訴する判決は非常に少ないです。 裁判所の多くは、「眺望権」という権利自体を認めないわけではないよう
なのですが、「受忍限度の範囲内である」という理由で請求を棄却するものが
多いです。
この「受忍限度」論というのは、権利はあるとしても、それは社会的な制約を受け、
一定の範囲では我慢をしなければならないことを言います。 平たく言えば、「狭い日本、みんなで我慢しなければ、生活できない」
ということです。 確かに、皆が眺望権を主張しだすと、新しい建物を建てることが出来なくなり、
住居の確保が出来なくなりますよね。
「眺望権」が言われだしたのは、比較的最近のことです。
従来、住宅の問題で典型的に「受忍限度」論が言われていたのは、日照の問題です。 確かに、昼間から真っ暗の家では、病気になりかねませんよね。 日照というのは、より深刻な問題です。 しかし、健康にはあまり関係がない、「眺望権」が取り沙汰されるように
なったということは、日本という社会が経済大国として豊かになり、
物質的な豊かさのみならず、精神的な豊かさを求めるようになってきた
証でしょう。
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| | | | |  | | | | | | 弁護士:木村 雅史(きむら まさし) 木村雅史法律事務所 代表
TEL :06-6316-7310 MAIL:fwgh6574@mb.infoweb.ne.jp URL : http://homepage2.nifty.com/kimura-law/
昭和40年7月2日生まれの気さくな弁護士 先生。明るく温和な雰囲気と真摯に問題に取り組む姿勢はごくプライベートな問題を安心して任せられます。あなたの信頼出来る味方として、この芦屋人でも法律ご相談を受け付けますのでお気軽にご相談下さい。コチラのメールアドレスに、「木村先生に相談!」というタイトルにてご応募下さい。 (住所・氏名・電話番号の連絡先を必ずご記入下さい。)
| | | ※無料相談の対象内容は原則として『悩む時間を減らしたい、相談室。』コラムに取り上げられます。個人情報に関する記述は全て仮名掲載を前提としています。また全ての案件が掲載される訳ではありません。残念ながら掲載対象外(無料相談対象外)となってしまいました案件については必要に応じて別途ご相談を承ります。その場合のご相談の回答については有料(弁護士規定に依る)となりますので改めて回答を希望されるかどうか、ご相談の案件末尾に有料相談を希望する、しないの明記をお願い申し上げます。
<主な経歴> 昭和59年3月 兵庫県立明石北高等学校卒業 昭和60年4月 京都大学法学部入学 平成 2年 司法試験合格 平成 3年3月 京都大学法学部卒業 平成 3年4月 司法修習生就任 平成 5年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 平成11年4月 木村雅史法律事務所開業
<過去に取り扱った案件等> 刑事事件(少年非行事件含む)も扱いますし、また民事一般・・・金融・債権回収、不動産、建設、相続、交通事故その他損害賠償、倒産処理(クレサラ問題含む)も扱っています。離婚等も多いです。特殊な事件ですと児童虐待事件などの取扱い経歴もあり。 まずはご相談下さい。
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